■会員 |
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第4条 |
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1 |
協議会は、宮城県内においてデジタルコンテンツ制作の事業を営む又は営もうとする意欲のある個人、法人、団体で、この会の目的に賛同して入会したものを正会員として構成する。 |
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2 |
協議会は、正会員(以下、会員と略称する。) のほかに、協議会の運営或いは業務遂行の上で協力や助言を求める目的で次の会員を設けることができる。
(1) 賛助会員(協議会の目的に賛同し、これを援助しようとする法人、団体等)
(2) 特別会員(協議会の目的に賛同し、事業に協力しようとする国・地方自治体等)
(3) 学生会員(在学生であって協議会の目的に賛同する者)
(4) 顧問(会長が協議会の目的達成のため特に必要と認めた者) |
■入会 |
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第5条 |
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協議会への入会は、正会員の推薦により、総会又は総会に代わる手続きをもって諮られ、その承認を得なければならない。 |
■会費(年会費) |
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第6条 |
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協議会の正会員及び賛助会員は、別途定める会費規定により、会費を納入しなければならない。なお、会費は原則として返還しない。また、特別会員、学生会員および顧問は会費を納めることを要しない。 |
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(1) 正会員 |
10,000円 |
(2) 賛助会員 |
20,000円 |
(3) 特別会員 |
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(4) 学生会員 |
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(5) 顧問 |
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■退会 |
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第7条 |
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退会する会員は、理由を付し、書面によって代表幹事に届け出、幹事会の承認を得るものとする。また、会員が企業を解散あるいはデジタルコンテンツ制作の事業を停止した場合は、原則として退会したものとみなす。
尚、2年間の会費滞納の場合には自然退会とする。再入会の場合には滞納金を納める。 |
■除名 |
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第8条 |
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会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の2分の1以上の議決により除名することができる。なお、当該会員は議決に先立ち弁明の権利を有する。
(1) 協議会の名誉を著しく傷つけ信用を失わせる行為のあったとき。
(2) 協議会の議決事項に反するなど事業を妨げる行為のあったとき。
(3) 会費を滞納し、かつ督促に応じなかったとき。 |
■事業年度 |
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第14条 |
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協議会の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日までとする。 |
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